井戸正枝さん( 2)

2007/01/19 22:34


 民法第772条2項には次のような規定があります。「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」。これによると、簡単に言ってしまうと、離婚から300日以内に生まれた子は「前夫の子」ということになります。
 番組の中では、早産によって離婚後300日以内に生まれた子供が戸籍を持てなくなってしまっているケースが紹介されていました。このケースだけではなく、医学の進歩、あるいは、婚姻形態の多様化を背景に、「300日以内に生まれた子は前夫の子」という規定は実態に合わなくなっている面があります。何しろこの規定、90年以上も前につくられたもののようです。
 この規定の不具合に立ち向かっているのが井戸正枝さんです。井戸さんのご紹介が遅れましたが、松下政経塾出身の現・兵庫県議会議員(東灘区選出)です。井戸さんのことは2005年3月15日・27日・31日、4月20日、5月11日の「やすとログ」などでご紹介してきました。もちろん、今春の統一地方選挙で再選を目指します。
 「井戸正枝(1)」のログをご覧になった井戸さんから、この(2)をアップする前にメールをいただいてしまいました(笑)。今月中に東京で陳情活動をなさるとのことです。吉田康人は井戸さんを応援しますよ!。そして、高槻市長になりましたらこの問題での戸籍受理の不具合を解消すべく早速うごきますよ!。がんばれ!、井戸正枝!!。
 あっ、テレビ映りはバッチリでした(笑)。
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