高槻でも政務調査費が監査へ(1)

2007/11/07 20:37


 大阪府議会や大阪市議会を初めその不正使用が全国的な課題となっている地方議会・議員の政務調査費。地方自治法第100条では次のとおり定められています。「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない」。

 10日ほど遅れてのご報告となってしまいましたが、読売新聞によると、高槻の市民団体が高槻市議会議員の政務調査費3,068万円の返還を求めて住民監査請求( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82 )を行いました。以下、このことを報じる新聞記事を紹介しますが、「吉田康人がウラで糸を引いている」などといった下品な中傷はお断り。

<<10月27日付「読売新聞」
 高槻市議政調費 3,068万円返還要求
 市民団体が監査請求

 高槻市議会の8会派が2006年度などに使った政務調査費は違法な支出に当たるとして、市民団体「高槻市民監査協会」は26日、政務調査費計約3,068万円を返還させるよう市に求める住民監査請求を行った。

 市議会は、政務調査費の使途を市政の調査研究に限定しているが領収書の提出義務はなく、同協会は「説明責任が果たせず、具体的な立証がない以上、目的外使用と判断する」と主張している>>
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