個人情報適正管理規程
2007/07/05 18:36
6月27日付(公証人役場)・29日付(法務局)・7月5日付(京都労働局)「やすとログ」の続編です。
新しい会社の事業許可を受けるためには「個人情報適正管理規程」を定めなければなりません。内容以前の問題として、この規程を予め定めて規程文を添付しないと事業許可申請書の提出すらできません。
役所から提示されたモデル例があるので規程をつくること自体はそれほど難しい仕事ではありませんが、自らつくった規程に自らが遵守責任を持つことになります(^_^;)。
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