本質は地方公営企業法の悪用( 3)

2007/09/21 17:29


交通労組・高橋委員長が労組役員のその他の待遇についてインビューへ回答。

 組合役員手当ては月額7万円程度。しかし、確定申告はしていない。

 市バス営業所内にある交通労組事務所の家賃については、委員長ご自身は「聞いていない」そうですが、市役所本体の職員労働組合(市役所内に事務所)と同様の払いかたをしていることは「わかる」とのこと(笑)。ただ、「ムーブ!」の取材では家賃は払っていないことが明らかになりました。

 選挙運動は、ボランティアではあるが、手伝っていると明言がありました。

 これらに対して上村先生は、「官民を問わず乗務員の待遇を改善するために交通労組ががんばるのは一向に構わないが、実態を見るとどうも、労働者の代表としての意識が全くなく組合役員の待遇改善ばかり考えているのではないか?」。
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