本質は地方公営企業法の悪用( 4)
2007/09/21 18:12
ごくごく簡単に言うと、地方公務員の政治的行為は地方公務員法で制限されている一方で、公営バスなどの職員はこの法律の制限を受けません。公営企業職員は在職中に選挙へ立候補することもできるんですよ。
この背景には、「単純労務職員や公営企業職員は、公務員ではあるが従事する職務内容が民間の類似職種の勤労者と実質的に共通しているので、できる限り民間と同様に(例えば、「選挙運動ができるように」など)扱おう」という考えかたがあります。
小泉前総理は、この考えかたそのものが気に入らず、現業職員の政治的行為を厳しく制限しようとしました。しかし、吉田康人は現時点で、この考えかたに違和感はありません。問題はむしろ、この考えかたが「悪用」されていることなのだろうと思っています。
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